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インフルエンザによる出席停止について (2019年11月5日)

 インフルエンザにかかった場合は,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止になります。この期間は欠席扱いとなりません。御家庭においては,医師と相談の上,適切な処置をとられますようにお願いいたします。

 なお,登校する際には,担任から「インフルエンザ報告書」を受け取り,各項目に医師から診断された内容を記入し,登校当日のお子様の健康観察をして学校に提出してください。インフルエンザが治ったかどうか確認するための医療機関への受診及び証明書の取得は必要ありません。

 「インフルエンザ報告書」は,ここクリックして表示させ,御家庭で印刷したものでも構いません。よろしくお願いいたします。

※インフルエンザの出席停止期間は,「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで」になっております。 発症日は0日目となり,翌日から5日間となります。

※平熱に下がった後48時間経過していても,発症した日の翌日から7日間は,ウィルスを排出して人に感染させる可能性があります。マスクの着用と手洗いの励行をお願いします。